2014年06月08日
借金の消滅時効の中断
それはたとえ郵便物の封を開けなかった場合でも、それは受け取ったことになるのです。
時効が成立しても、債権者からの請求で一部でも支払えば、借金の消滅時効の権利を放棄したとされる場合があるので注意しなければなりません。
借金の消滅時効の中断事項は、民法によって制定されています。
中断理由では、債権者の借金の消滅時効の請求は、返済を求めるために電話や普通の通知をするだけでは効力がなく、裁判に訴えることで正当な請求になります。
裁判で債権者が訴えた場合は、借金の消滅時効は中断されることになってしまいます。
借主が借金の消滅時効の中断自由に該当してしまうと、時効期間が中断して、その定められた期間に借金返済をしなくても、それ以降の支払義務は消滅しません。
たとえ借金の消滅時効の期間が経過した以後でも、債権者は債務者を油断させるために、返済の催促を出してくるのです。
Posted by ギャン at
01:02
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