2014年06月07日

借金の消滅時効の証明書

借金の消滅時効は、民法では10年間とされていますが、商法上は5年になっています。
とにかく借金の消滅時効を成立させるためには、相手方に主張することがカギを握ります。
債権者としては借金の消滅時効を簡単に成立させないよう、相手が方に請求します。
金融会社から借り入れした場合、借金の消滅時効は5年になるのですが、実際に時効が成立するのは最後の取引から5年間ということになります。
内容証明郵便は借金の消滅時効に際しては大きな力となり、相手方が不在、受け取り拒否した場合でも、一定期間郵便局で保管されて差出人に戻るようになっています。
債権者に借金の消滅時効を訴える際に、自分で債務を認めるなどの内容を証明書に記載すると時効が中断してしまうので注意しなければなりません。
内容証明郵便という証明書は、借金の消滅時効を活かすための有効な手段の1つなのです。
債権者に対して、借金の消滅時効が成立している旨の主張をする必要があるのです。
  


Posted by ギャン at 00:41Comments(0)