2014年06月04日
借金の消滅時効の裁判判例
借金の消滅時効が成立して困ると言えば、当然貸主ということになります。
消滅時効が実際に適用されてしまうと、借金の消滅時効になって借金が消えるのです。
刑事事件では刑の時効と公訴の時効があり、民事事件では消滅時効と取得時効がありますが、借金の消滅時効は、民事事件の時効の中の消滅時効に当てはまります。
借金の消滅時効が成立しないようには、時効を中断させることで対抗できます。
借金の消滅時効の中断は、借主の住所に支払督促の通知が届かなかった場合は成立せず、業者が住所を調べても2ヵ月以内に新住所へ送らなければ支払督促は成立しません。
債務者である借主は、裁判所から通知が来て2週間以内に異議申し立てる必要があります。
それをしなければ借金の消滅時効は中断することになってしまうのです。
ちょうど時効が過ぎて犯人逮捕につながらないのと同様に借金の消滅時効も成立します。
消滅時効が実際に適用されてしまうと、借金の消滅時効になって借金が消えるのです。
刑事事件では刑の時効と公訴の時効があり、民事事件では消滅時効と取得時効がありますが、借金の消滅時効は、民事事件の時効の中の消滅時効に当てはまります。
借金の消滅時効が成立しないようには、時効を中断させることで対抗できます。
借金の消滅時効の中断は、借主の住所に支払督促の通知が届かなかった場合は成立せず、業者が住所を調べても2ヵ月以内に新住所へ送らなければ支払督促は成立しません。
債務者である借主は、裁判所から通知が来て2週間以内に異議申し立てる必要があります。
それをしなければ借金の消滅時効は中断することになってしまうのです。
ちょうど時効が過ぎて犯人逮捕につながらないのと同様に借金の消滅時効も成立します。
Posted by ギャン at
00:02
│Comments(0)